【受付時間】 月~土:9:00~21:00
※(水)16:30~21:00(土)9:00~12:30
【受付時間】 月~土:9:00~21:00
※(水)16:30~21:00(土)9:00~12:30
2017年06月14日
どうも、夏までにダイエットをする予定だったフナコシです╰(*´︶`*)╯
今から絶食すれば間に合うかな(^.^)笑
今日のテーマは交通事故!
最近のニュースでも、東名高速の46人の死傷者を出した事故がありましたよね。
運転している方は、こんなことが起こるのかなんて想像もつかないし
バスの乗客のかたに死人が出なかっただけでも奇跡ですね。
自分は大丈夫!
そう思っているあなたにも、交通事故の可能性はゼロではありませんよ?(^_^)
そんな今日は交通事故の中でも、悪質な
「ひき逃げ」に遭ってしまった場合についてご紹介させて頂きます!
ひき逃げの定義については
自動車を運転している人が人をひいて
怪我をさせた(あるいは死亡させた)のにも関わらず、
警察に届ける事なくその場を立ち去る事を言います。
人の死傷を伴わない事故(物損事故など)の場合は
「当て逃げ」とされていますが、
どちらにしても被害者は車を運転していた加害者に対して
損害賠償などが請求できずに問題となるケースがあります。
しかし、ひき逃げされたからといって泣き寝入りしかないのかというとそうではありません!
被害者にも救済措置があるのでご心配なく!
ひき逃げをされた場合!
パニックになり、怒りがこみ上げてくるかもしれませんが
まず先にするべきは
「警察に連絡」です。
交通事故のひき逃げの検挙率は
約95%と言われております!
それでも事故の相手が見つからないケースがありますが
「警察に連絡」し現場検証することによって
「事故証明」を得ることが出来ます!
するとひき逃げの相手が見つからない場合でも
「政府保障事業制度」が適用することが出来ます!
これを使って医療費、慰謝料に充てることができるのです!
詳しい流れは次回に続きます(^^)