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2017年06月21日
どうも!
夏よりも熱い男!フナコシです!
あ。暑いの間違いか(´∀`*)笑
今日は前回の続き!
ひき逃げに遭ってからの流れをお伝えしようと思います!
ひき逃げされてけがを負うなどした場合、
けがの治療費や仕事を休まざるを得なかったことによる収入減少に対応する休業補償、
精神的苦痛の補償など、
損害賠償の請求の問題が生じる可能性があります。
加害者との話し合いや示談等を適切に行うためにも、
ひき逃げされた時点で行うべき対応を押さえておきたいところです。
・ひき逃げされたらまず110番通報
もしくは重度の怪我の場合は119番通報!
↓
・加害者が見つかった場合は加害者請求
加害者が見つからなかった場合は被害者請求
てな感じで、もし最悪、加害者が見つからなくても
政府保障事業制度である被害者請求を使いましょう!
保障される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様で、
傷害の場合は最高120万円まで、
後遺障害の場合は、等級によって75~4,000万円まで、
死亡の場合には最高3,000万円までです。
過失相殺が適用されるなど、
自賠責保険とは異なる点もあるので、注意してください。
政府保障事業制度を受ける場合は
自分の入っている自動車保険等(どこでもいいです)に
被害者請求したいですと言えば
必要な書類を送ってもらえるので
治療が終わった後に
書類を揃えて送るだけで完了です!
もし、ひき逃げや交通事故に遭った際は
当院へご相談の上、体と心のケアをしていきましょう^^